2022年5月3日
スタンフォード大学に通う松本杏奈さんの著書をめぐって、著書のレビューが話題になっています。
一体どのようなトラブルなのでしょうか?
問題視されている(caposoma氏の)Amazonレビューの内容・全文を探ってみました。
松本杏奈の自叙伝 – Amazonレビューは誰が書いたの?caposomaは知り合い?
松本さんは徳島文理高校を卒業、2021年秋にスタンフォード大学へ進学しました。
その後、ご自身の生い立ちや勉強法を『田舎からスタンフォード大学に合格した私が身につけた 夢をつかむ力』という自叙伝にしたためましたが、この本のレビューに対する松本さんの行動が物議を醸しています。
というのも、松本さんが当該レビューの掲載に関して法的措置も辞さない構えを見せたからです。
一体どのようなレビューで誰が書いたのでしょうか?
現在、当該レビューは投稿者が自主的に削除したようです。
そのレビューした人のプロフィール。ほかにもレビューしてるの読んだんだけどな。全消しかな? pic.twitter.com/hy3RKKSF5e
— たるるん☺︎🌱🌊🐬🥳 (@tarookung) May 2, 2022
投稿者は「caposoma」と名乗っていたようです。
SNS上ではレビューの内容から、”caposomaが松本さんと面識のある人だったのではないか”という趣旨の意見もあがっています。
Amazonで松本杏奈の著書について超長文のレビュー書いた奴一体何者だよw あそこまで詳しいとなるとおそらく近親者、親しい友人、元彼あたりだよな。たぶん本人は心当たりがありショックを受け垢消しをするまでに至った、って感じか。アンチの戯れ言なんか気にせず続けりゃいいのに。
— 腹痛@私大職員 (@jun31906979) May 2, 2022
当該レビューかは判然としませんが、一部のレビューにデマが含まれていたことから、松本さんも法的措置を検討したようです。
松本杏奈さんのことですが、ツイのアカウント削除されたようです。理由は著書発売後、アンチによってレビューなどでデマを書かれていたからのようでした。
彼女は自身をフェミニストだと宣言しており、個人的に注目していたところです。(エッセイサイトにもそのことは掲載しました) ショックです…
— 如月こゆか/코유카@csillag.cc管理 (@koyuka) May 2, 2022
“caposoma”のレビューの内容・全文は読める?
一体どのようなレビューだったのでしょうか?
当該レビューは残されていませんが、一部のスクショがあげられていました。
松本杏奈さんの自叙伝についた激長激辛レビュー、非常に引き込まれる文章だった…。
松本杏奈さんのことは、「四国から有名海外大学に現役合格した方」ってそれとなーく知っていただけだけど、このレビューを書かれた方は相当彼女のことを応援していたんだろうなと感じる…。https://t.co/NoO2kj2doM pic.twitter.com/TaIcwm0fCm— 忙殺の外資コンサルあたぽん (@atapon_fukugyo) May 2, 2022
≪6/1追記≫
物議を醸したAmazonレビューの魚拓が発見されました。
下記のURLから全文を読むことが出来ます。
また、こうした事態に対して松本さんもtwitterを再開。
ご自身で釈明する展開へと発展しました。
いつも応援してくださる皆さんへ、私に関して知って頂きたいことがあります。現在ネットで書かれている私の情報には、多くの虚偽が含まれています。
どうしても事実を伝えたいために、Twitterを復活させました。
本について、事実について、私の方からお話したいと思います。
(1/3) pic.twitter.com/gtrVMvmEiw
— Anna Matsumoto / 松本杏奈 (@My_Liberty_) May 31, 2022
松本杏奈さんが犯罪にはならないの?強要罪は成立する?
そんな中、”松本杏奈さんはやり過ぎでは?”という意見も散見されます。
実際、松本さんの著書のレビューは必ずしも芳しいものではありません。
出典:Amazon『田舎からスタンフォード大学に合格した私が身につけた 夢をつかむ力』レビュー
そのため、”自分にとって特に都合の悪いレビューを削除させるために法的措置を採る構えを見せたのでは”という声も上がっています。
もちろん、プライバシーを侵害したり、誹謗中傷をレビューの形で書き込むことは許されることではありませんが、書籍の著者が、読者にレビューの削除を迫る(又は心理的に削除せざるを得ない状況に追い込む)ことは、問題ないのでしょうか?
この点、強要罪(刑法223条)がヒントになります。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
出典:刑法 e-Gov法令検索
本罪は結果犯で、「義務のないことを行わせ」た場合に成立します。
古い判例ですが、雇用者に水入りのバケツを数時間持たせたり(大判大正8.6.30)、理由なく謝罪文を書かせた場合(大判大正15.3.24)にこれに該当するとされています。
また、「脅迫」は脅迫罪(刑法222条)のそれと同義であり、告訴や告発などの適法行為の告知もこれに含まれます。たとえば、万引き犯の女性に対して、警察へ通報しないことと引き換えに情交を迫った場合などがこれに該当します。
もちろん、適法行為の告知が権利の行使として正当といえる場合には、正当行為(刑法35条)になりますから違法性が阻却され、強要罪が成立されることはありません。
本件でも、レビューの一部が名誉棄損や侮辱のほか、松本さんの法益侵害に当たるような内容であれば、松本さんの”法的措置”は問題ないといえそうです。
一方で、”やり過ぎ”と評価される余地も一定程度残っています。
仮に松本さんがAmazonに働きかける前に投稿者が”自主的”にレビューを削除していたのだとしても、”今後、Amazonに働きかけて情報開示請求する”と告知した後に削除されたのであれば、投稿者の自由意思に基づく削除だったのかは疑問が残ります。
問題となったレビューの内容次第ですが、今後の推移が気になるニュースでした。
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